ご存知ですか?「マイナンバー制度」
10月から、国より私たち個人に12桁の番号が通知されます。
来年1月、「社会保障や税、災害対策のための行政手続き」
のためにマイナンバーを使用することになります。
具体的には・・・
◆年金の資格取得、確認・給付手続き
◆雇用保険の資格取得、確認・給付手続き
◆医療保険、福祉、生活保護・・・
などのために行政が手続きをするためのものです。
なので、民間事業者が取得したり利用してはいけないのですが、
サラリーマンは給与から、源泉徴収されたり社会保険料が控除されているので、
人事担当者はマイナンバーを社員から入手して、
給与計算システムに登録して、
源泉徴収票にマイナンバーを記載して交付しなければなりません。
源泉徴収票には本人のマイナンバーと扶養家族の氏名とマイナンバーを記載するため、
サイズもA5タイプ(A4の半分)になるようです。
そのためのシステム改修も必要になるでしょう。
今年の年末調整のころには、
扶養控除等申告書の回収とともに、
自分と扶養家族のマイナンバーを人事担当者に提出することになるでしょう。
今年の年末調整は、担当者泣かせになりそうです。。。
マイナンバー一本で、個人情報が紐づけされるのですから、
「超個人情報」といってもいいものですね。
ところで、結婚相談所がなんで、こんな話しをしているのか。。
私たちは、会員から住民票と源泉徴収票を提出いただきます。
そこに怖い落とし穴があるのです。
源泉徴収票にはマイナンバーが記載されたままのはずです。
住民票も同様です。(※住民票には「マイナンバー記載不要」のチェック項目はできるでしょう)
マイナンバーが表示された書類を入手、保管するのは法律違反になります。
個人番号カードが発行されるのですが、それを本人確認に利用することはできても、
マイナンバーを書き写したり、コピーすることはできません。
なので、来年1月からは、
結婚相談所に提出いただく源泉徴収票や住民票にマイナンバーが記載されていたら、
必ずマジックで黒く塗って提出いただくことが必要になります。
特に結婚相談所に限らず、民間に提出する場合は、そうした対応が必要になるのです。
それにしても、こんな大切な法律、いつできたのか意外に知られていないようです。
実は私も、昨日、ふだん給与計算の仕事をしている工藤カウンセラーから教わりました。
「人事だけの問題じゃないわよ!結婚相談所も逮捕されないようにね(笑)」
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