世の中、お金の問題はとても大事なことです。
「この世の中、愛は絶対。どんなに貧乏しても愛さえあれば大丈夫!」
私も信じたいのですが、
残念ながら「金の切れ目が縁の切れ目」ともいいます。
「結婚相談所がそんなことを言ってどうするの!?」
って叱られるかもしれませんが^^;
ということで<夫婦の財産>について触れたいと思います。
まず、結婚前に夫婦がそれぞれ持っている預貯金や不動産などの財産は、
それぞれの個人の物です。
結婚後も相続や贈与などがあればそれも個人の物です。
つまり、結婚後も自分の預貯金は自分の物であって、
親戚からご祝儀を妻がいただいたら、それは妻の物になるということです。
一方、結婚生活がスタートすれば、
夫婦で協力して家財道具や家電製品を購入していきますから、
その都度、夫婦どちらの物かなんてわからなくなります。
そうした財産は「夫婦の共有財産」。
つまり二人の物ということになります。
仮に、妻が専業主婦で収入が無くて夫の給料から購入していても、
妻が家事をすることで夫婦生活は成り立っているわけですから、
夫婦の共有財産になります。
(夫婦間における財産の帰属) 第762条
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、
その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、
その共有に属するものと推定する。
もし妻から迫られて「夫が稼いだ財産は妻の物にする」なんて恐ろしい(笑)特別なルールを決めて、夫婦以外の第三者にも主張できるようにしておきたければ、
婚姻届を出す前に契約を締結して法務局で登記しておく必要があります。
(夫婦財産契約の対抗要件)第756条
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、
婚姻の届出までにその登記をしなければ、
これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。
なお、日常の買い物で、妻が買い物をしてその代金を支払わなかった場合、
夫には支払う連帯責任がありますので、
妻の買い物には気を付けたほうがよいかもしれませんね。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、
他の一方は、これによって生じた債務について、
連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
法律にすると小難しく感じますが
夫婦で築いた財産は夫婦のものだということですから
夫婦仲良くしていれば大丈夫ですよ(^^)
【押しつけない 丁寧なサポートで定評です】
町田・神奈川の結婚相談所・良縁コンシェルジュ町田
マリッジカウンセラー・佐野浩一
東京都町田市原町田2-6-11古川ビル3階
電話042-814-5435
❤「女性カウンセラーの出張相談」
❤「東京都心での出張相談」
こちらの「お問い合わせフォーム」に
希望日時・場所などをご入力ください。
★「町田オフィス」でのご相談のお申し込みは、
下記予約フォームからお申込みください。
コメントをお書きください